不動産購入後の豆知識

控除が受けられないケース

控除が受けられる住宅の要件を満たす場合であっても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

  1. その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年―――各年ごとに判定します。
  2. 入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年から3年間、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
    1. 居住用財産の3,000万円特別控除
    2. 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
    3. 居住用財産の買換えの特例
    4. 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
  3. 中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき

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