不動産購入後の豆知識
控除が受けられないケース
控除が受けられる住宅の要件を満たす場合であっても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
- その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年―――各年ごとに判定します。
- 入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年から3年間、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 居住用財産の買換えの特例
- 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
- 中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき